建築士制度を改革する取り組み
耐震強度偽装事件を起こすような建築士が
実際に存在することが明るみに出た今、
建築士制度を見直す動きが出ている。
建築分科会が1級建築士を
「特定建築士」と認定すること等の答申を出した。
これを受けて国交省は、
次回臨時国会に建築士法等改正案を出す方向。
建築士法は、1950年に制定された法律で
1級建築士は国交省の免許を受け、
2級建築士と木造建築士は都道府県知事の免許を受けます。
その上で設計等を行っています。
耐震強度偽装事件で表だっていわれたのは、
建築士の腕、資質、倫理観。
建築士は、実務を経験し、専門に教育をうけたあと、
国家試験をクリアすれば免許を受けられ、今の制度下では一生有効になります。
また、1級建築士でも2種類に分けられ、
意匠設計をする建築士と、構造設計などを請け負う建築士に分かれる。
後者は下請け的な立場になり、発言力が弱いのです。
姉歯秀次元1級建築士は、この構造設計専門の建築士になります。
そこで建築分科会の答申は、両分野の1級建築士のうち、
特別講習を修了し、実務を積んだ人に対して
「特定構造建築士」「特定設備建築士」(いずれも仮称)という専門資格を認定しよう
というものを提出。
耐震強度偽装事件で、耐震強度が偽造され、
建築士という資格に社会的信用が地に落ちました。
どの分野であれ建築士を対等な資格とし、
責任を取らせることができることが重要であり、
建築士の倫理観を向上させ技術を高める改革の早期実行をしてほしいです。